受給期間の延長は 労働時間で資格喪失時
[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
[価格] 38,000円 税別 (41,800円税込)
[日程] 10月18日(火)10時~16時30分
11月22日(火)10時~16時30分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/002_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー]***
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
第一希望 月 日 時~ 時
第二希望 月 日 時~ 時
社 名
役職名
氏 名
参加数 人 (人数は不問です)
電 話
****************************************************************
日程が合わない場合は日程調整します。
☆★☆───────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年10月13日 VOL.5376
──────────────────────────────
「体調をこわす」
これって間違った使い方です。
わかりますか?
続きは編集後記で
──────────────────────────────
受給期間の延長は 労働時間で資格喪失時
──────────────────────────────
Q
あるパート労働者の週の労働時間を、本人の希望で
週20時間未満へ変更するため、雇用保険の被保険者資格を
喪失させることになります。基本手当を受給するつもりは
ないようですが、雇用関係が継続した場合でも受給期間の
延長などはできないでしょうか。
A
[結論]
延長できません。
[理由]
法律でそうなっているから。
[補足]
雇用保険の適用除外となる者は雇保法6条に挙げられて
います。
その1つに、週の所定労働時間が20時間未満の者があり
ます。
労働条件が変わるなど20時間未満になると、雇用関係が
継続していても、臨時・一時的な場合を除き、被保険者
資格を喪失することになります。
[補足2]
週所定労働時間は、基本的には、就業規則や雇用契約書
などで通常の週に勤務すべきこととされている時間を指し、
祝祭日や年末年始の休日といった特別休日を含まない週
で考えます。
(中川コメント)
基本手当が受給できる受給期間は、原則、離職の日の翌日
から起算して1年となっています。
延長は、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上職業に
就くことができない状態にあったり、60歳以上の定年に達した
ことで離職したりした場合などに認められます。
しかし、労働時間が短くなったことによる資格喪失の場合は、
延長措置はなく原則どおりの扱いとなります。
──────────────────────────────
メール便「ピカイチ情報通信」を毎月無料でお届けします
日刊メルマガとはひと味ちがった役立つ情報をお届けしています。
[申込] https://nakagawa-consul.com/nl/index.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
********************** 申込書***************************************
題 名 無料メール便「ピカイチ情報通信」
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
******************************************************
すでにお申し込みをされた方は、改めての申込は不要です。
──────────────────────────────
編集後記
──────────────────────────────
「体調をこわす」
これって間違った使い方です。
わかりますか?
「体調」 はこわすものではない。よく、
「元気ないじゃん」
「調子が悪いんだ」
「どこが?」
「どこってことないんだけど、なんとなく、悪い」
なんて会話のあとに、
「体調でもこわしたのか?」
なんてセリフが飛び出してくる。これはあきらかに、誤用だ。
「身体の調子」を短縮したのが、「体調」である。「調子」は、
はずれたり、崩れたりはしても、”こわれる“ものではない。
「体調」を使いたいのなら、「崩した」というのが正しい言い方。
大目にみて、「体調が悪い」はまだしも、「こわれた」はまぎれも
ない誤用だ。こわれるのは、体調ではなく、「からだ」そのもの。
「からだをこわした」これは正しい日本語だ。
(語源の謎 日本語倶楽部編より)https://bit.ly/33MjNeg
──────────────────────────────
ご注意
──────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさに重点をおいています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立たなくなることを懸念しているからです。
正確な情報を期待される方には、期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
──────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html